『みなし入院』の取り扱いが変更になります
2022.09.16
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下『みなし入院』)について、2022年9月26日(月)以降の対象を以下のとおりといたしますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1. 『みなし入院』による入院保険金等のお支払い対象
2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、重症化リスクの高い以下の方を『みなし入院』による入院保険金等のお支払い対象といたします。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦
※契約始期日に関わらず同様の取扱いになります。
※2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記の対象にならない方もお支払い対象となります。
2. 今般の見直しの背景等
新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院ができない状況が発生している状況において、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、『入院』と同等に取扱い、入院保険金等をお支払いする『みなし入院』を実施しています。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況において、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっています。
また、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染したことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の『みなし入院』による入院保険金等のお支払い対象を見直すことといたしました。
3. 主な対象商品
■個人向け商品
・傷害(ケガ)を補償する保険の特定感染症危険補償特約(*1)
団体総合生活保険(傷害補償・こども傷害補償の特定感染症危険補償特約)
からだの保険(傷害定額・特定感染症危険補償特約)
超保険(傷害定額条項・特定感染症危険補償特約) 等
(*1)入院の特別取扱いの対象外となった場合でも、通院保険金等をお支払いできる可能 性があります。
・疾病を補償する保険
団体総合生活保険(医療補償・所得補償)
からだの保険(所得補償)
超保険(所得補償条項、収入補償条項) 等
■企業向け商品
・従業員の労災を補償する保険
超Tプロテクション(*2) 等
(*2)業務上の身体障害による入院に限ります。
■生保
医療保険(メディカルKitNEO、メディカルKitR、メディカルKitエール、メディカルKitエールR等)および入院を保障する特約(疾病入院特約・入院一時給付金特約・入院一時給付金特約(引受基準緩和型)等)等
一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。